ヘルパーがご自宅を訪問し、ご本人に必要なサービスを提供いたします。
身体介護・家事援助・通院介助の3種類のサービスがあります。
入浴、食事、排泄、歯みがき、整髪、更衣等の介助を行います。
医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや相談のために外出する際の移動等の介助、窓口での手続きの補助などを行います。
調理、掃除、洗濯、ベッドメーク、衣類の整理、買い物などの援助を行います。
重度の障害があり常に介護が必要な人に、居宅介護、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、見守り等の支援、外出時の移動支援を比較的長時間に亘り行います。宿泊を伴う外出も利用できます。
障害のある方が外出する際、介護者が同伴できないときに、公共交通機関を使ってヘルパーが1対1で付き添い、外出の支援を行います。
介護者が同伴できる時でもヘルパーの付き添いが認められる場合があります。
また、ヘルパーが2人同時に付き添える場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
利用できる外出内容/福岡市の場合
【社会生活上 必要不可欠な外出】
1.市役所・区役所等各種手続き、相談などのための外出
2.郵便局、銀行等金融機関利用のための外出
3.医療機関への受診、相談のための外出
4.入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出
5.その他上記に準ずる外出
【余暇活動・社会参加促進のための外出をする場合】
1.福岡市において開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出
2.利用者の子どもの学校行事への参加のための外出
3.公的施設利用のための外出
4.買い物・理美容のための外出
5.習い事・サークル活動などのための外出
6.その他上記に準じ、社会参加の視点から適当と認められる外出
利用できない外出内容/福岡市の場合
1.通勤、営業活動等経済活動に係る外出
2.社会通念上適当でないと認められる外出
(例:ギャンブル、飲酒等)
3.募金、宗教、政治的活動等
(葬式、法事等は利用可)
4.通年かつ長期的にわたる外出
(例:通園、通学、施設、作業所への通所等)
5.介護者、ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出
(タクシーは可)
6.宿泊を伴う外出
原則として1割負担です。ただし生活保護世帯の人は無料です。また、月額負担の上限額は、利用者の居住する自治体によって異なる場合がありますので、詳しくは自治体までお問合せください。
通園・通学時のヘルパー派遣
通園・通学時の利用は原則として認められませんが、ご本人や家族の状況により認められる場合があります。また、上記内容は福岡市のもので、他自治体に居住する利用者は、内容が異なる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
視覚障害者に対する移動支援。移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆、代読含む)、移動の援護、排泄・食事等の介護、衣服の着脱などの支援を行います。宿泊を伴う外出も利用できます。